🔶根っこワークワンポイント配信
20240119
■「良かったね!」が法律違反
自分が使って良かった製品!
SNS.Facebookで、使用前、使用後の写真と共に、記事に書きました。
数日後から、その記事を読んでくれた方が「欲しい」と言うメッセージをいただき、会社の通販サイトで登録してくれて購入してくれました。
「良かったね!」と言ってしまいたくなる出来事ですが、実は
2つの法律違反❣️なんです。
使用前、使用後の写真は、薬機法違反です。
そして、もうひとつ
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となりました。
ステルスマーケティングとは、
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
隠しているわけじゃなくて、素直な感想!
特にネットワークビジネスの、ビジネス会員の発信を気をつけていただきたいのです。
インフルエンサーも規制の対象になりました。
企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象になります。
『感動したから、言っただけ』→でも、それをみて、買ってくれてマージンが入れば、さかのぼって、違反になるのです。
その対策には
広告❣️
PR❣️と明記すること。
買ってほしい!
登録してほしい!
と書かなくても、その記事をみて、あなたにマージンが入れば、ステマ違反となります。
お金をいただくことの
責任です。
法律に遵守したビジネスをしていきましょう。
文責)野口悦子